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    監査対象医療機関は誰が決める?

     個別指導の対象医療機関は「選定委員会」で決められる。 では、監査の対象となる医療機関はどこで決められているのか?...続きを読む...

    2008年(平成20年)11月28日 16:34 投稿者:岡山 H

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    “後出しジャンケン”と“風が吹けば・・”塩田訴訟 被告第5準備書面

     国側は当初、塩田原告に対する監査の理由を「2006年(平成18年)8月31日の患者情報」と言い、それに問題がないと「指導時の指摘事項が改善されていない」ことに変更。これも根拠が崩れると「個別指導での指摘事項の改善が行われれば問題ないとすると、医療機関は指導の抜け道を探して不当・不正な行為をすることが許されることになる」(被告第4準備書面)と主張を二転三転。今度は...続きを読む...

    2008年(平成20年)11月14日 17:38 投稿者:岡山 H

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    質問に答えられなくても自分たちは「問題なし」、医療機関が知らなければ「重大な過失」余りにも身勝手すぎる厚生局(厚労省)

     厚労省は、故意性のない単純な算定ミスについても「保険医登録をするということは、健保法、療担規則、関係告示等を遵守するという公法上の契約であり、医師が自らの意思で契約を行った以上、知らなかったということは基本的には許されないことであり、そのこと自体が重い過失として責められるべきもの」(細見訴訟「控訴理由書」)「詐欺・不法といえば故意性は高いが、保険診療では『知らなかった』とか『認識不足』など、認識していたか否かは関係なく不正として取り扱う」(A県地方医療協議会・資料より)などと、全て「不正」として取消事由に該当すると主張しています。

    「公法上の契約」であれば、厚労省は契約に関する質問に即答しなければなりません。ところが...続きを読む...

2008年(平成20年)11月5日 17:21 投稿者:岡山 H

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