指導・監査・処分取消訴訟の情報提供、相談、支援を行い、不当な指導・監査・処分を防ぎ、保険医の人権を守る


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保険医切り(=取消処分)段階 ① 「狙い撃ち」個別指導
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での細見雅美医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ① 「狙い撃ち」個別指導
- 患者さんの状況と処置の必要性など事情を話しましたが、「保険行政は、情状酌量はない世界なんです」と、個々の事情は聞いてはもらえませんでした。
- 初めての個別指導の直後から監査の前までに、数人の医師会幹部より「既に取消処分は決まっている」と言われたので、「取消処分は決まってしまったもので、もうどうしようもない」と思い込まされていました。
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ② 違法な患者調査、患者調書ねつ造
- 患者調書のねつ造発覚にも「何ら問題はない」と開き直るなど、「権力を持ち、嘘をついても何ら責任を問われない立場の人間が、最悪の嘘をついて人を陥れようとする」
- 患者調査が悪質な誘導尋問で、調書の返還を求める患者が多数にのぼった
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での塩田勉歯科医師の発言
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ③ 複数回の個別指導、中止の繰り返し
- 指導らしき指導はなく大量のカルテがコピーされ、「証拠集め」のためだけの初めての個別指導が終わりました。
- 2回目、3回目の個別指導は、患者さんが診察を受けたかどうかを捜査するものに変わりました。
- 個別指導の前に既に中止が決まっていたことを示す「シナリオ」
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ④ 過酷な監査 強引な監査調書作成
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保険医切り(=取消処分)段階 ⑤ 保険医取消処分へ
- 監査の違法性を係争中にも関わらず、取消処分の聴聞を実施
- 「あなたは人間性が悪いから取消になっても仕方がない」国側証人が発言
- 聴聞時からの質問、反論に回答のないまま地方社会保険医療協議会で処分決定
「指導・監査 12・23シンポジウム」での細見雅美医師、竹内俊一弁護士の発言
溝部訴訟の経緯
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訴訟の成果を個別指導の現場で生かす
- 「個別指導を受けることは義務であるが、指導内容に従うか否かは任意であり、そのことによって不利益な取り扱いをしてはならない」
- 「指導を受けるものが立ち会い医師にメリットを感ずる第一のケースは、指導官の見解に異論がある場合であろうが、指導を受けるものは自ら医学の専門家として同意できない旨を述べ、指導に従わないこととすればよい」
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での暮石智英歯科医師の発言
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すべての保険医の人権を守るために
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すべての保険医の人権を守るために
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高久隆範 指導・監査・処分取消訴訟支援ネット代表世話人
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塩田歯科医師からのメッセージ

海の、向こうの無法地帯に暮らす、ボヘミアンのつぶやき その1
私は、現在監査中断にて、国に対し損害賠償請求訴訟の裁判を起こしているくせ者です。
『どうして』か、簡単に説明致しましょう。
前回の指導の場において指導医療官と立会人である県歯保険部長との間で、ある規則の運用について問題になったが結論は出なかった。
指導結果通知書でも触れられず、その後も何の教示もなかったが、2005年(平成17年)1月の指導で再び問題となったので、『結論も出してないのに指導されるのはおかしい、何故その結論に至ったのか質問をした』が、回答もせず、突然『自主返還』を求められた。
その後、この件(他にもあるが)に関して事務局との文書のやり取りの中で医療管理官は『細微なものについては全てを指摘事項に含めていない』と言ったが、そんな細微な問題が何故今回は自主返還になるのか、そして、再指導になるのか。こんな事では指導を受けた先生は皆再指導になってしまう。
またやりとり中で「今回の回答で納得できない場合は、見解の相違と判断される」という回答があった。意味が解らない。『見解の相違』が解消されなければ、行政手続法上指導が成り立たないのでは?
こちらの数回の質問に対して、誠実に回答しているとは思えないものである。 『昨晩は、何を食べたのですか。』『昨日は、3食たべました』 『そうですか、ところで夜は何を食べたの』『おいしかったです』 こういった、内容に近いものがある。
事務局との電話の中で、ショートステイの取り扱いについての指摘事項の件で『2000年(平成12年)発足当時から変わっていないと理解している、逢って整理、説明をさせて頂きたい。当時は、そういう考え方が(私が主張している彼らと違う意見)あったかもしれないが2000年(平成12年)まで遡って返せとは言っていない』。これはまるで、1年分返せばいいんだから、ゴチャゴチャ言うなということか。「解釈は変わっていない」と理解しているのに、別の考え方を認めるのか、何を言っているのかわからない。
この電話の中でもあったが、『介護保険について問い合わせした時の文書はあるか?』と事務局は言う。
そんな物はない。
そう言うことになるから、「質問への回答は文書でくれ」と言っても、都合の悪い事は文書にしない。
行政とのやりとりは文書で、指導・監査は録音 絶対に、 彼らは都合の悪い事には、 『わからない』『私は言っていない』とすぐに言う。
取り消しにするためには『一致団結して嘘をつく』
2005年(平成17年)1月の指導は再指導になったが、
医療機関 |
措置 |
指導項目 |
返還項目 |
1 |
経過観察 |
11 |
0 |
2 |
経過観察 |
12 |
0 |
3 |
経過観察 |
9 |
0 |
4 |
経過観察 |
23 |
0 |
5 |
経過観察 |
13 |
4 |
6 |
経過観察 |
10 |
0 |
7 |
経過観察 |
6 |
0 |
8 |
経過観察 |
14 |
5 |
9 |
経過観察 |
8 |
0 |
10 |
経過観察 |
9 |
0 |
11 |
経過観察 |
4 |
0 |
12 |
経過観察 |
5 |
0 |
13 |
経過観察 |
8 |
0 |
14 |
経過観察 |
7 |
0 |
15 |
経過観察 |
13 |
3 |
16 |
概ね妥当 |
0 |
0 |
17 |
経過観察 |
4 |
0 |
18 |
再指導 |
11 |
2 |
その年度は18件の個別指導があり、指摘項目23件、14件、13件が2医療機関、12件11件が2医療施設(私の診療所)。
返還項目5件、4件、3件、2件(私の診療所)、何故私だけが再指導で、他が全て経過観察なの? 基準がないのに、客観的にみても、どうしてこうなるの?
恣意的に選定しているのか、適当に決めているのか。 こんなことではいつ誰が同じ事になるかわからない。
大体数ヶ月前、いやもっと前かもしれないが、おかしい請求があれば、貯めておかずに返戻し(レセをみればすぐわかる指摘事項だから)、直らなければ指導するのが流れではないのか。
納得がいかないので何度か質問状を出したが、最後には回答が来なくなったので行政評価事務所に相談したところ、『希望すれば、立会人等の同席を認めて説明を行う』との回答をいただいた。
立会人(弁護士)の決定に時間がかかり、数ヶ月後に事務局に懇談を申し入れると拒否(月日が経ち過ぎているとの事)。仕方なく2007年(平成19年)2月26日に予約なしに社会保険事務局を訪問。
その時のやり取りでは個別指導は終わっていないと言っていたが、翌日監査の呼び出し状が届いた。
指導にかかった先生方が『赤紙が来た』『召集令状が来た』とかよく言われるが、会場内がそのような雰囲気だからかな、ぐらいにしか思っていなかった。
みんな知っていましたか?
健康保険法(大正11年法律第70号)は、第一次世界大戦(1914年/大正3年)と第二次世界大戦(1940年/昭和15年)の間の1922年(大正11年)に成立した事を。大日本帝国憲法、富国強兵の時代にですよ。
そしてですよ、なんと2002年(平成14年)まで「カタカナ書き」だった事を。
その頃の時代背景をそのまま、いま会場で実行(人権蹂醒の取り調べ)されているのでしょうかね。
2008年(平成20年)2月に国保から返戻があり、それは、介護認定を受けている人は、医療より優先するので、入院でも、施設でも介護保険で請求しろと言うのだ。
これではなんの為に指導で指摘(私の請求を肯定する様な)されたかわからない。こちらが彼らを指導しなくてはならない。 そんな彼らが私たちを指導、患者調査、監査をしているのだ。
~続く~
細見医師からのメッセージ(準備中)
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