指導・監査・処分取消訴訟の情報提供、相談、支援を行い、不当な指導・監査・処分を防ぎ、保険医の人権を守る


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保険医切り(=取消処分)段階 ① 「狙い撃ち」個別指導
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での細見雅美医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ① 「狙い撃ち」個別指導
- 患者さんの状況と処置の必要性など事情を話しましたが、「保険行政は、情状酌量はない世界なんです」と、個々の事情は聞いてはもらえませんでした。
- 初めての個別指導の直後から監査の前までに、数人の医師会幹部より「既に取消処分は決まっている」と言われたので、「取消処分は決まってしまったもので、もうどうしようもない」と思い込まされていました。
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ② 違法な患者調査、患者調書ねつ造
- 患者調書のねつ造発覚にも「何ら問題はない」と開き直るなど、「権力を持ち、嘘をついても何ら責任を問われない立場の人間が、最悪の嘘をついて人を陥れようとする」
- 患者調査が悪質な誘導尋問で、調書の返還を求める患者が多数にのぼった
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での塩田勉歯科医師の発言
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ③ 複数回の個別指導、中止の繰り返し
- 指導らしき指導はなく大量のカルテがコピーされ、「証拠集め」のためだけの初めての個別指導が終わりました。
- 2回目、3回目の個別指導は、患者さんが診察を受けたかどうかを捜査するものに変わりました。
- 個別指導の前に既に中止が決まっていたことを示す「シナリオ」
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ④ 過酷な監査 強引な監査調書作成
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保険医切り(=取消処分)段階 ⑤ 保険医取消処分へ
- 監査の違法性を係争中にも関わらず、取消処分の聴聞を実施
- 「あなたは人間性が悪いから取消になっても仕方がない」国側証人が発言
- 聴聞時からの質問、反論に回答のないまま地方社会保険医療協議会で処分決定
「指導・監査 12・23シンポジウム」での細見雅美医師、竹内俊一弁護士の発言
溝部訴訟の経緯
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訴訟の成果を個別指導の現場で生かす
- 「個別指導を受けることは義務であるが、指導内容に従うか否かは任意であり、そのことによって不利益な取り扱いをしてはならない」
- 「指導を受けるものが立ち会い医師にメリットを感ずる第一のケースは、指導官の見解に異論がある場合であろうが、指導を受けるものは自ら医学の専門家として同意できない旨を述べ、指導に従わないこととすればよい」
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での暮石智英歯科医師の発言
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すべての保険医の人権を守るために
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すべての保険医の人権を守るために
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高久隆範 指導・監査・処分取消訴訟支援ネット代表世話人
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個別指導への持参物は「任意の協力」、指導結果に従うか否かも「任意」
行政指導の一般原則を、個別指導の現場でも認める(1)
岡山保険医新聞2008年(平成20年)8月10日号より
個別指導のあり方をめぐる国家賠償請求訴訟で国側は、
①個別指導は行政指導であり行政手続法に基づいて行われること、
②指導官の見解に異論がある場合は同意できない旨を述べ、指導に従う必要はないこと、
③指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱はしないことなど、
原告の主張を大筋で認める見解を示した。
しかし行政側は、法廷で認めざるを得なかったこれらの内容を自ら実行することはない。法廷での闘いの成果を生かすためには、指導現場での取り組みを積み重ねる以外にない。
国側が法廷でイヤイヤ認めたこれらの内容を、最近実施された個別指導の現場でも認めさせた事例が生まれていることが明らかになった。
指導当日のやりとりの概要を紹介する。
登場人物 A:被指導者 B:保険指導医① C:保険指導医② D:医療管理官
保険指導医とは... 行政が医師会・歯科医師会に委嘱依頼をして、任にあたる非常勤職員
A:個別指導の最初にお尋ねしたいのですがよろしいですか?
持参物がたくさんあって用意するのが大変なのですけれども、これは義務ですか、任意ですか?
B:義務ですね。
A:これは義務なんですね。この指導はどういう法律に基づいているのですか?
B:先ほど説明させて頂いた法律等で・・・、、船員保険法第28条、国民健康保険法41条及び高齢者の医療の確保に関する法律6...
A:そうですよね。そうしたら、この個別指導というのはカルテなどの持参物を見せなければならない、ということになるのですか?
先ほど「義務」とおっしゃいましたよね?教えてもらいたいのですが。
B:義務かどうか、ということですか?義務か任意かはっきり教えてほしいということですか?
A:そうです。カルテなどを見せなければならないのか、ということです。
B:・・・、(しばらく時間をおいて)「任意」でございます。
A:それでは、カルテの閲覧に関して権限がある、ということではない?
B:まあ任意ですから・・・ 、基本的には・・・ 、
A:初めてのことで分からないことばかりで、いろいろ調べてみたんです。
もし「カルテを閲覧する権限がある」というのなら質問とか検査ということになり、で身分を示す証明書や検査証、保険指導医の委嘱状などを見せて頂くことになりますが、そうなると監査になってくるんですよ。
「任意」とおっしゃったので、この個別指導は行政指導であり「検査証は必要ない」ということになるんです。
D:ご苦労様です。
A:いろいろお聞きしたいのですけれども、(あなたの)お名前は?
D:私、医療管理官のDです。
A:持参物がたくさんあって、準備するのが大変なのですけれども、この持参物というのは義務なのか任意なのかお聞きしたら、「任意」とはっきりお答えになられたのです。
「任意」でよろしいのですか?
D:持参物については法律で決められているということではないんですよ。
A:今回は73条、41条、66条、27条によって実施されるのですよね?
D:そうです。73条の行政指導ですから、先生には受けなければならない義務がありますね。
A:はい。
D:そういう意味で、例えば行政指導をするにしても、もちろんレセプトは収集しているのですけれども、カルテを見させてもらわないと指導にならない、ですからそこは、見させて頂くということで…、カルテは基本になるところなのでね。出してもらわないといけない。平成10年の通知にも書いてあるんですよ。
A:書いてあるというのは指導大綱ですか?
D:これは医療課長通知、指導大綱の中にはカルテまでは書いていないと思います。
ですから運営に係る通知の中にそういうものが書いてあるのと・・・、
A:「通知の中に」というのは何に基づく通知なのですか?
D:医療課長通知・・・ 。
A:その法的なものは・・・? 。
D:73条に基づいて実際の運用についてはそういうものに従ってやらないとできないわけですから、そこは指導する側の行政庁の裁量でやらせて頂いていると。
A:73条はここ(手元)にあるんですけれども、具体的にそれのどこに書いているんですか?
D:法律には書いていないのです。
法律には受けなければいけない義務があると書いてあって、これを受けて厚生労働大臣がどういうふうに運営をしていくか、日時、場所を決めたり、持ってくる資料を決めたり、持ってくる資料がないと指導ができないですから。
A:ですから、それは「任意」なんですよね?
D:もちろん任意と言えば任意ですね。
ですから、それはご協力頂かないと指導ができないということをご理解お願いしたいのですけれども。
A:先ほど聞いたように、73条、66条、41条ですね、カルテや持参物を見せて頂かないと、ということで・・・、
D:テープ入れとんですか?
A:もちろんです。
C:テープはご遠慮願いたい。
D:指導に入ったときにスイッチを入れて頂ければいいじゃないですか、今は指導に入る前の手続きの・・・、
A:先ほど「指導に入りました」というのを確認しました。
それで、カルテとか持参物を皆さんに見せなければいけないということは?
D:それは我々の職務ですから。見せて頂かないと指導ができない。
A:ということは「任意である」とご返答頂いたということで・・・ 、
D:任意か強制かということになればね、どこにもその法的根拠がないのですから、ただ73条に基づく運用でそうなっているということで理解して頂きたい。
A:「任意である」と解釈してよろしいですね?
D:任意か強制かということで言えばね。強制ではないですね。
A:さっきお聞きしたように、カルテ閲覧などの「質問検査の行使」というのは健保法の78条にありますよね。
D:78条は検査権ですから。監査、検査・・・ 、
A:でしたら今回の場合は、検査証とか証明書や委嘱状というものはないんですね?
D:ないです。
A:ないんですね。結局、個別指導というのは行政手続法に基づく行政指導ということでよろしいですね。
D:はいそうです。行政手続法第32条の・・・、
A:先ほどからお聞きしているように、指導内容に従う、従わないというのは任意であるということは間違いない?
D:そうです。受けるのは受けて頂いて、結果について従うか従わないかというところは任意、という制度になっております。
A:分かりました。最後の確認ですけれど、今お伺いしたことに関しては、他の保険医に情報提供させて頂いてよろしいでしょうか?
D:他の保険医に情報提供・・・、それは一般原則ですから結構です。
続き『「新規指導」は「指導大綱」のどこに該当?』を読む...![]()

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