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個別指導への持参物は「任意の協力」 指導結果に従うか否かも「任意」
行政指導の一般原則を、個別指導の現場でも認める

 個別指導のあり方をめぐる国家賠償請求訴訟で国側は、①個別指導は行政指導であり行政手続法に基づいて行われること、②指導官の見解に異論がある場合は同意できない旨を述べ、指導に従う必要はないこと、 ③指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱はしないことなど、 原告の主張を大筋で認める見解を示した。
 しかし行政側は、法廷で認めざるを得なかったこれらの内容を自ら実行することはない...続きを読む...

岡山保険医新聞2008年(平成20年)8月10日号より

 

判例資料


保険医療機関指定取消差止等請求、取消処分等取消訴訟等の判例

「裁判所判例Watch・行政事件裁判例集」より

 

 

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