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保険医切り(=取消処分)段階 ① 「狙い撃ち」個別指導
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での細見雅美医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ① 「狙い撃ち」個別指導
- 患者さんの状況と処置の必要性など事情を話しましたが、「保険行政は、情状酌量はない世界なんです」と、個々の事情は聞いてはもらえませんでした。
- 初めての個別指導の直後から監査の前までに、数人の医師会幹部より「既に取消処分は決まっている」と言われたので、「取消処分は決まってしまったもので、もうどうしようもない」と思い込まされていました。
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ② 違法な患者調査、患者調書ねつ造
- 患者調書のねつ造発覚にも「何ら問題はない」と開き直るなど、「権力を持ち、嘘をついても何ら責任を問われない立場の人間が、最悪の嘘をついて人を陥れようとする」
- 患者調査が悪質な誘導尋問で、調書の返還を求める患者が多数にのぼった
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での塩田勉歯科医師の発言
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ③ 複数回の個別指導、中止の繰り返し
- 指導らしき指導はなく大量のカルテがコピーされ、「証拠集め」のためだけの初めての個別指導が終わりました。
- 2回目、3回目の個別指導は、患者さんが診察を受けたかどうかを捜査するものに変わりました。
- 個別指導の前に既に中止が決まっていたことを示す「シナリオ」
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ④ 過酷な監査 強引な監査調書作成
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保険医切り(=取消処分)段階 ⑤ 保険医取消処分へ
- 監査の違法性を係争中にも関わらず、取消処分の聴聞を実施
- 「あなたは人間性が悪いから取消になっても仕方がない」国側証人が発言
- 聴聞時からの質問、反論に回答のないまま地方社会保険医療協議会で処分決定
「指導・監査 12・23シンポジウム」での細見雅美医師、竹内俊一弁護士の発言
溝部訴訟の経緯
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訴訟の成果を個別指導の現場で生かす
- 「個別指導を受けることは義務であるが、指導内容に従うか否かは任意であり、そのことによって不利益な取り扱いをしてはならない」
- 「指導を受けるものが立ち会い医師にメリットを感ずる第一のケースは、指導官の見解に異論がある場合であろうが、指導を受けるものは自ら医学の専門家として同意できない旨を述べ、指導に従わないこととすればよい」
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での暮石智英歯科医師の発言
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すべての保険医の人権を守るために
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すべての保険医の人権を守るために
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高久隆範 指導・監査・処分取消訴訟支援ネット代表世話人
ご意見募集のページはこちら 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「法」)は、「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的」(第1条)としており、誰でも行政文書等の情報を開示請求することができる。
しかし行政庁は簡単に情報を開示しようとしない。
ある保険医の取消処分に係る聴聞会の録音テープの開示請求について、某厚生局は「不存在」を理由に「不開示処分」とした事例がある。ところが同じ聴聞会の「議事録」には、聴聞の主宰者が「逐語的、且つ正確に、聴聞内容を記録しなければならないため、録音させていただきますので、ご了承いただきますようお願いしたいと思います。」と述べ、聴聞を開始していることが記録されている。
行政庁にとって不都合な情報は「不存在」とすることで、真相は国民の目に触れることなく闇に葬ることができる。
開示請求した行政文書が「不開示処分」となった場合には、行政不服審査法第5条の規定により処分庁の上級機関に対して審査請求を行うことができる。地方厚生局が行った処分に不服がある場合、審査請求の提出先は厚生労働大臣となる。
審査請求に対して「不開示処分」を撤回し、当該文書を開示すればそれで終わるが、行政庁があくまでも不開示処分を維持しようと思えば、内閣府に設置された「情報公開・個人情報保護審査会」(以下「審査会」)に、不開示処分の妥当性について諮問しなければならない。
審査会では、審査請求人と諮問庁双方の主張に基づいて審議を行い、諮問庁の判断が妥当か否かの答申を行うという手続がとられる。
厚労省は指導や監査に関する情報開示に関して、「法第5条4項は、『公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす』ものは不開示としており、詐欺等の犯罪の予防に支障を来す」等の理由から、不開示が妥当であるとの主張を行っている。つまり、「保険医や保険医療機関は不正・不当な行為を行うもの(=犯罪者)」との前提に立ち、「被疑者に捜査の手の内は見せられない」ということに他ならない。
1922年(大正11年)に施行され、90年間その本質を変えることなく現代に生き続けている健康保険法令を根拠に実施される指導や監査が、「密室での取り調べ」という極めて異常な状況下にあるのも、こうした「戦前の思考」から抜け切らない体質が根底にある。
他の省庁に比べ、厚労省の不透明な体質を示したのが下の表である。
表は、独立行政法人を含む全省庁の2006年から2010年までの5年間、審査会に諮問された件数「トップ5」の答申結果等をまとめたものである。
厚労省の諮問件数は防衛省、法務省に次いで3番目に多い。重要なのは、厚労省が「あくまでも開示しない」として諮問した結果、審査会がその判断を妥当としたものが59.3%と、全省庁平均78.4%に比べ極端に低いことである。
ここにも厚労省の隠蔽体質が如実に表れている。
各地で行われている行政文書等開示請求において、「不開示」となったからといってそこで引き下がれば何も変わらない。審査請求を積極的に行い、不開示処分の不当性について正面から議論を重ねることが、指導・監査の透明性を高める上でも有効な方法の一つといえる。
情報公開法に係る諮問数トップ5の「透明度」 (2006年〜2010年の累計)
諮問省庁 |
諮問件数 |
答申件数 ① |
【答申類型】(下表参照) |
C÷① |
||
A |
B |
C |
||||
防衛省 |
1,010 |
1,065 |
25 |
140 |
900 |
84.5% |
法務省 |
525 |
440 |
23 |
56 |
361 |
82.0% |
厚生労働省 |
373 |
327 |
24 |
109 |
194 |
59.3% |
外務省 |
283 |
280 |
4 |
86 |
190 |
67.9% |
国土交通省 |
118 |
93 |
4 |
10 |
79 |
84.9% |
全省庁合計 |
3,094 |
2,926 |
107 |
525 |
2,294 |
78.4% |
情報公開・個人情報保護審査会資料より作成
【答申類型】
A: 諮問庁の判断は 妥当でない としたもの
B: 諮問庁の判断は 一部妥当でない としたもの
C: 諮問庁の判断は 妥当である としたもの

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New! 保険医の取消処分を撤回させた溝部訴訟 当事者が語る
1月14日、福岡県歯科保険医協会は原告の溝部氏と代理人の石川善一弁護士を招き、「指導・監査・取消処分の現状〜溝部訴訟で何があったのか〜」と題する講演会を福岡市内で開催した。福岡県保険医協会との共催で医師、歯科医師、弁護士など150名が参加し、関心の高さを示した... 続きを読む...
最新情報
厚生労働省の「隠蔽体質」
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」は、「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的」(第1条)としており、誰でも行政文書等の情報を開示請求することができる... 続きを読む...
講演会「明らかになった「狙い撃ち」個別指導〜監査〜取消処分の実態と改善の課題」
【講演1】高久隆範 支援ネット代表世話人
自殺者まで出す闇世界に挑んだ原告や弁護団の闘いの到達点と指導・監査改善の課題
【講演2】石倉信造 歯科医師
住友克敏元特別医療指導管理官などが主導した3年以上に及ぶ監査の実態を報告
【講演3】竹内俊一 弁護士
「まだ何も変わっていない」行政庁の広範な裁量権縛る必要訴え
保険医取消の取り消しを求めた裁判で勝訴
溝部達子先生の講演会ひらく(島根保険医協会報 2011年11月5日号より)
繰り返される贈収賄事件と不幸な自死事件 2つの構造的病理現象を断ち切るために 9・10シンポ(報告)
溝部訴訟 高裁で初の勝訴 「行政裁量権」に比例原則を適用
5月31日の溝部訴訟控訴審判決は、一審で勝訴しながら高裁段階で逆転敗訴した細見雅美医師や飯塚真也歯科医師の訴訟で、大きな壁となった行政の裁量権に制限を加えるなど歴史的な判例となった。 取消事由とされた「不正・不当請求」の多くが、事実認定において覆された... 続きを読む...
取消処分は「裁量権を逸脱し違法」東京高裁が国の控訴を棄却
2005年11月、「無診察投薬」などを理由として取消処分を受けた溝部達子医師の控訴審判決が東京高等裁判所で言い渡され...続きを読む...
溝部先生 控訴審でも勝訴(傍聴記)代表世話人 高久隆範
これまで処分取り消し訴訟は、一審勝訴しても二審の高裁段階で原告の先生が敗訴してきた...続きを読む...
指導・監査国家賠償請求訴訟(国賠訴訟)Q&A
原告が勝つことの少ない国を相手の訴訟(国家賠償請求訴訟)をなぜ支援するのかという素朴な疑問が寄せられることがあります。
訴訟支援のほぼ常識に属することですがQ&Aにして整理してみました。
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公務員としての一線を越えてどこに行くのか向本発言 Vol-1
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暴かれた県のずさんな管理者指導体制 〜香川県
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支援ネットは、原告の先生を支え訴訟勝利をめざしています。また、全国いたるところで誰の身にも起こりうる不当な指導、監査、違法な取消処分を許さないための保険医への支援など日常的な運動を担うネットワークです... 続きを読む...
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溝部達子医師からの報告
全国保険医新聞 2008年12月25日号より
私は2005(平成17)年11月、保険医登録と保険医療機関指定の取り消しを決定されました。
「保険行政における個別指導・監査・行政処分」がどのような実態にあるのか、それを皆様に知っていただき、この無法地帯に一石を投じることにより、保険医の権利が法の支配の下に保障されることを願って、私は訴訟を起こしました... 続きを読む...
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個別指導のあり方をめぐる国家賠償請求訴訟で国側は、①個別指導は行政指導であり行政手続法に基づいて行われること、②指導官の見解に異論がある場合は同意できない旨を述べ、指導に従う必要はないこと、③指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱はしないことなど、原告の主張を大筋で認める見解を示した...続きを読む...




