指導・監査・処分取消訴訟の情報提供、相談、支援を行い、不当な指導・監査・処分を防ぎ、保険医の人権を守る


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保険医切り(=取消処分)段階 ① 「狙い撃ち」個別指導
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での細見雅美医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ① 「狙い撃ち」個別指導
- 患者さんの状況と処置の必要性など事情を話しましたが、「保険行政は、情状酌量はない世界なんです」と、個々の事情は聞いてはもらえませんでした。
- 初めての個別指導の直後から監査の前までに、数人の医師会幹部より「既に取消処分は決まっている」と言われたので、「取消処分は決まってしまったもので、もうどうしようもない」と思い込まされていました。
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ② 違法な患者調査、患者調書ねつ造
- 患者調書のねつ造発覚にも「何ら問題はない」と開き直るなど、「権力を持ち、嘘をついても何ら責任を問われない立場の人間が、最悪の嘘をついて人を陥れようとする」
- 患者調査が悪質な誘導尋問で、調書の返還を求める患者が多数にのぼった
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での塩田勉歯科医師の発言
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ③ 複数回の個別指導、中止の繰り返し
- 指導らしき指導はなく大量のカルテがコピーされ、「証拠集め」のためだけの初めての個別指導が終わりました。
- 2回目、3回目の個別指導は、患者さんが診察を受けたかどうかを捜査するものに変わりました。
- 個別指導の前に既に中止が決まっていたことを示す「シナリオ」
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ④ 過酷な監査 強引な監査調書作成
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保険医切り(=取消処分)段階 ⑤ 保険医取消処分へ
- 監査の違法性を係争中にも関わらず、取消処分の聴聞を実施
- 「あなたは人間性が悪いから取消になっても仕方がない」国側証人が発言
- 聴聞時からの質問、反論に回答のないまま地方社会保険医療協議会で処分決定
「指導・監査 12・23シンポジウム」での細見雅美医師、竹内俊一弁護士の発言
溝部訴訟の経緯
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訴訟の成果を個別指導の現場で生かす
- 「個別指導を受けることは義務であるが、指導内容に従うか否かは任意であり、そのことによって不利益な取り扱いをしてはならない」
- 「指導を受けるものが立ち会い医師にメリットを感ずる第一のケースは、指導官の見解に異論がある場合であろうが、指導を受けるものは自ら医学の専門家として同意できない旨を述べ、指導に従わないこととすればよい」
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での暮石智英歯科医師の発言
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すべての保険医の人権を守るために
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すべての保険医の人権を守るために
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高久隆範 指導・監査・処分取消訴訟支援ネット代表世話人
ご意見募集のページはこちら 一、名称
本会の名称は、指導・監査・処分取消訴訟支援ネット(略称「訴訟支援ネット」)とする。
二、目的
健康保険法等に基づく指導、監査、指定取消処分に対する運動は、1961年(昭和36年)の皆保険制度実現以来40 年以上にわたって本格的なものが存在しなかった。その間、人権無視の指導、監査によって、保険医の命が失われるという事態さえ生まれている。
近年、不当な指導・監査・取消処分と闘う保険医、司法の場で争う保険医がようやく現れてきた。しかし多くは医療関係団体の支援もなく、弁護士、患者に支えられて訴訟をすすめているのが現状である。本会は、こうした原告と訴訟を支えるとともに、それぞれの裁判の中で生まれている多くの成果を共有し、各訴訟の勝利に貢献することを目的とする。
また、指導、監査に対して、保険医の人権を守り、行政手続法に基づく透明、公平な行政手続を実現する立場から、相談、支援を行い、不当な処分を防止することを目的とする。
三、活動
1、被指導者、被監査者、訴訟原告、弁護士、支援団体の意見交換、励ましの場をつくる。
2、指導、監査、処分取消訴訟での闘いの教訓を蓄積し、指導、監査改善のための情報共有と研究の場をつくる。
3、指導、監査、処分取消訴訟の到達点を適切に公開するとともに、今後の運動につなげるための資料の作成・普及に取り組む。
四、会員
1、特別会員
・本会の趣旨に賛同する原告、被指導者、被監査者、弁護士
2、団体会員
・本会の趣旨に賛同する保険医協会・保険医会、その他の団体
3、個人会員
・本会の趣旨に賛同する個人
五、運営
1、本会は年1 回総会を開き、活動方針の決定及び世話人を選出する。
2、代表世話人は世話人の互選による。
3、世話人は、各加盟団体から1名選出する
4、世話人会は、世話人、原告、弁護士で構成する
5、世話人会のもとに、日常業務を遂行する事務局を設ける。
6、その他、運営等の細部については世話人の合議による。
六、財政
1、本会の財政は、団体会員の年会費、団体及び個人の寄付金でまかなう。
2、会費は、団体会員は年会費10 万円とする。個人会員は入会金(3,000円以上いくらでも可)とし、年会費は徴収しない。
3、本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
4、弁護士等専門家への相談、帯同、訴訟依頼などは当人と弁護士の個別契約に委ねる。
七、連絡先
事務局は、当面、岡山県保険医協会内(岡山市内)におく。
付 則
この「申し合わせ」は、2008 年(平成20年)8月3日から施行する。
この「申し合わせ」の改定は、総会で行う。
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「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」は、「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的」(第1条)としており、誰でも行政文書等の情報を開示請求することができる... 続きを読む...
講演会「明らかになった「狙い撃ち」個別指導〜監査〜取消処分の実態と改善の課題」
【講演1】高久隆範 支援ネット代表世話人
自殺者まで出す闇世界に挑んだ原告や弁護団の闘いの到達点と指導・監査改善の課題
【講演2】石倉信造 歯科医師
住友克敏元特別医療指導管理官などが主導した3年以上に及ぶ監査の実態を報告
【講演3】竹内俊一 弁護士
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溝部達子医師からの報告
全国保険医新聞 2008年12月25日号より
私は2005(平成17)年11月、保険医登録と保険医療機関指定の取り消しを決定されました。
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