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保険医切り(=取消処分)段階 ① 「狙い撃ち」個別指導
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での細見雅美医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ① 「狙い撃ち」個別指導
- 患者さんの状況と処置の必要性など事情を話しましたが、「保険行政は、情状酌量はない世界なんです」と、個々の事情は聞いてはもらえませんでした。
- 初めての個別指導の直後から監査の前までに、数人の医師会幹部より「既に取消処分は決まっている」と言われたので、「取消処分は決まってしまったもので、もうどうしようもない」と思い込まされていました。
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ② 違法な患者調査、患者調書ねつ造
- 患者調書のねつ造発覚にも「何ら問題はない」と開き直るなど、「権力を持ち、嘘をついても何ら責任を問われない立場の人間が、最悪の嘘をついて人を陥れようとする」
- 患者調査が悪質な誘導尋問で、調書の返還を求める患者が多数にのぼった
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での塩田勉歯科医師の発言
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ③ 複数回の個別指導、中止の繰り返し
- 指導らしき指導はなく大量のカルテがコピーされ、「証拠集め」のためだけの初めての個別指導が終わりました。
- 2回目、3回目の個別指導は、患者さんが診察を受けたかどうかを捜査するものに変わりました。
- 個別指導の前に既に中止が決まっていたことを示す「シナリオ」
全国保険医新聞 2008年12月25日号より 溝部達子医師の発言
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保険医切り(=取消処分)段階 ④ 過酷な監査 強引な監査調書作成
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保険医切り(=取消処分)段階 ⑤ 保険医取消処分へ
- 監査の違法性を係争中にも関わらず、取消処分の聴聞を実施
- 「あなたは人間性が悪いから取消になっても仕方がない」国側証人が発言
- 聴聞時からの質問、反論に回答のないまま地方社会保険医療協議会で処分決定
「指導・監査 12・23シンポジウム」での細見雅美医師、竹内俊一弁護士の発言
溝部訴訟の経緯
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訴訟の成果を個別指導の現場で生かす
- 「個別指導を受けることは義務であるが、指導内容に従うか否かは任意であり、そのことによって不利益な取り扱いをしてはならない」
- 「指導を受けるものが立ち会い医師にメリットを感ずる第一のケースは、指導官の見解に異論がある場合であろうが、指導を受けるものは自ら医学の専門家として同意できない旨を述べ、指導に従わないこととすればよい」
2008年12月23日「指導・監査 12・23シンポジウム」での暮石智英歯科医師の発言
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すべての保険医の人権を守るために
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すべての保険医の人権を守るために
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高久隆範 指導・監査・処分取消訴訟支援ネット代表世話人
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支援ネット代表世話人 高久 隆範
はじめに
たかが行政指導でしかないに基づく個別指導において、自殺者を出すほどの脅しや押しつけが
行われているという実態は、かなり広く明らかになってきた。
紆余曲折はあったが、それぞれの個別指導改善の闘いにより、弁護士の帯同や録音が実現しつつあるが、
未だ行政手続法に基づく個別指導にはなっていない。
さらに、に基づく質問検査(監査)の実態については、その性格から、被監査者が
その経験を述べることもなく、ほとんどその実態は明らかになってこなかった。
この集会で語られた監査、処分の実態は、多くの参加者の想像を超えるものであった。
勇気を持って、監査の不当性、処分の不当性について体験を通して暴露された原告、弁護士の方々に厚く御礼申し上げたい。
また、監査になれば、回りの医師・歯科医師も「何か悪いことをやっていたのだろう」という偏見から、 被監査者が相談する場もなく、孤立無縁になっている。そういう中で、患者や弁護士に励まされ、訴訟などの闘いに立ち上がった先生方に敬意を表する。
今、暗黒の闇の世界でしかなかった指導、監査、処分の現場に法の光があたろうとしている。
これが、この集会の切り開いた境地であろう。
一、9/23支援集会で明らかになったこと
1)指導や監査での人権蹂躙の数々
(1)指導、監査では、「赤紙」と言われたように一方的な日時、場所を指定した呼び出しが行われ、
被指導者の変更を要求する我々の主張に対して岡山地裁、広島高裁は何の判断も示すことができなかった。
それは我々の行政手続法に基づく正当な要求であったからである。
(2)患者調査においては、「喫茶店で事務官が口腔内を調べた」、施設で「歯磨きぐらいなら施設の
スタッフでできるだろう」と暴言を吐いたなどという歯科医師法違反とも言える調査が行われている。
また、どの監査でも、「受診アンケート」のような患者調査で誘導質問や杜撰な調査が行われ、
監査の重要な証拠として扱われている。そうであるがために、監査後に患者の指摘により社会保険事務局が
取り下げなければならなくなったものも少なくない。(山梨)
(3)また、指導や監査では、多数の係官が取り囲んで、被指導者や被監査者への誘導尋問、押しつけ、
懐柔など違法と言わざるを得ないやり方がまかり通っており、被指導者や被監査者の意見を聞き入れない実態が広範に存在する。
高知の事例のように、社会保険事務局ぐるみで患者調書にもないウソをでっち上げて不正だと認めさせようとすることすら行われている。
(4)さらに、個別指導においてすら「監査にかけるぞ」、「全てを失うぞ」というような脅しを含めた広範な人権侵害が行われている。
にもかかわらず、多くの場合、立会人はその役割を果たすことなく、不法、不当な指導、監査が放置されている。
(5)弁護士や同僚医師の帯同、録音すら認めない現在の指導、監査のやり方には、指導・監査の場での人権侵害だけでなく、 選定理由の決定、患者調査、指導・監査後の措置や処分の決定など最初から最後まで行政の裁量権の逸脱、濫用という 違法行為が助長される仕組みとなっており、現に行われていることが明らかになった。
(6)また、指導後の措置の決定においても、「字が汚い」という理由で「再指導」となったり(青森)、 言うことを聞かなかったというだけで「人間性に問題がある」として取消処分になる(兵庫)など、 行政措置、行政処分の基準のなさを露呈している。
(7)総じて、現在の指導、監査の目的は、「誤りがあれば正す」という本来の指導・監査の目的を逸脱し、 医療費抑制のために保険医全体に萎縮診療、萎縮請求を強いるための一罰百戒の見せしめとして、 しかも一部の関係者の恣意に基づいて行われていると言わざるを得ない。
「開業医はなぜ自殺したのか」(1995年/平成7年)の著者であるフリージャーナリストの「まだこのような実態が あることに驚きを禁じ得ない」という発言を噛みしめる必要がある。
2)争われているのは不当な指導・監査手続、不当な処分の仕組み
岡山の個別指導訴訟は、行政手続法に基づき個別指導改善を求める闘いである。
高知の監査訴訟は監査要件の判断、監査方法の違法を追及するものである。
兵庫、山梨の訴訟は処分の取消という点で争われているが、これらの訴訟の争点は、「不正」「不当」の判断、
不当な処分手続、不公平な処分という仕組みの追及であり、行政の裁量の透明化、公平化を求めるものでもある。
現在の監査は、兵庫、山梨に限らず各地で、まともな個別指導も行わず、監査に連動させる不当な監査手続が用いられている。
また、被監査者に対して黒塗りつぶしの監査資料の開示や被監査者の弁明にまともに取り合わない形式的な聴聞、
さらに、まともな審議もせずに処分案を承認する地方医療協議会の運営、加えて、一律5年指定取消という
量刑比例の原則を無視した処分の仕組み、などの問題が明らかになった。
また、医療の現場に合わない医療費抑制と官僚統制のための保険ルールの暴露と改善を求める活動も重要である。
二、訴訟を中心としたこれらの闘いの意義
したがって、これらの闘いは、まず、各原告に対する不当な行政行為、行政処分を取り消すことにある。
それにとどまらず、強権的に進められている不当・不法な指導、監査の実態を暴露し、行政手続法や憲法にふさわしい改善を図る闘いである。
そして、そのことは、行政の裁量の濫用・逸脱をやめさせ、保険診療と保険医の権利を守る闘いであり、
国民の医療を保障する仕組みを作る闘いでもある。
現に、どの訴訟も多くの患者、住民の理解、協力と支援を得て進められていることが、その証左である
三、指導・監査を改善する闘いの現在の局面と課題
1)個別指導
(1)この間に勝ち取った、「指導に従うかどうかは任意の協力」という岡山地裁、広島高裁判決を活かし、 強権的、人権無視、監査まがいの指導を透明性、公平性、任意性を確保する行政手続法に則ったやり方に改善させること。
(2)そのためには、弁護士帯同や録音を当然のこととして実行すること。
さらに、一部の県で実現している同僚医師の帯同を実現することが課題である。
2)監査、取消処分
(1)不法、不当な監査の実態を明らかにし、本当に不正なのか、何が不正なのかも含め、行政の強権的監査の実態を明らかにすること。
特に、捜査まがいの証拠を握るまでの度重なる監査や「不正」の認定が恣意的に拡大される動きが強まっており、この闘いは最重要である。
(2)捜査まがいの患者調査・聴取など人権蹂躙の取り調べを止めさせ、真に質問検査にふさわしいやり方に改善させること。
そのためには、弁護士帯同や録音を必ず実行すること。
これを証拠に、訴訟も辞さずという闘いを行うこと。
(3)神戸地裁で勝ち取り、甲府地裁でも争点になっている量刑比例の原則を処分の公平性を確保するために活用すること。
3)根本的には、現在の指導大綱、監査要綱、健康保険法の見直しを目指す
これらの個別の闘いを進める中で明らかになってきた指導大綱、監査要綱、健保法の問題点について改善を目指すことである。
その内容は、行政手続法にもとづく見直しをおこなうことによって、保険医療機関と保険医の権利を保障させることである。
四、医療構造改革路線における医療費抑制策の下で、地方厚生局への再編による
指導、監査の強化の動きに対抗することが重要
これらの闘いで明らかになった点は、監査の様相が大きく変わってきていることである。
「故意」ないしは「重過失」を「不正」としてきたものが、現在は、「知らなかった」「理解が不十分であった」も含めて
「不正」認定が拡大されるようになってきた。
医療費抑制のための不合理な保険ルールの乱造に加え、行政の指導責任の放棄を医療機関と保険医の責任に転嫁し、
処分しようという動きの現れである。
これらの動きを打破することなしには、保険医の未来も保険医療の未来もない。
おわりに
今後、犠牲者を出さないためには、これらの闘いを強めなければならない。
そのためには、これらの訴訟の勝利をはじめ、今後、一層指導、監査、訴訟への支援を広げていくことが不可欠である。
9/23集会がこれらの活動推進の大きな一歩になるよう願っている。
原告や弁護団の先生方の一層のご活躍と皆様のご支援をお願いする。

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New! 保険医の取消処分を撤回させた溝部訴訟 当事者が語る
1月14日、福岡県歯科保険医協会は原告の溝部氏と代理人の石川善一弁護士を招き、「指導・監査・取消処分の現状〜溝部訴訟で何があったのか〜」と題する講演会を福岡市内で開催した。福岡県保険医協会との共催で医師、歯科医師、弁護士など150名が参加し、関心の高さを示した... 続きを読む...
最新情報
厚生労働省の「隠蔽体質」
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」は、「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的」(第1条)としており、誰でも行政文書等の情報を開示請求することができる... 続きを読む...
講演会「明らかになった「狙い撃ち」個別指導〜監査〜取消処分の実態と改善の課題」
【講演1】高久隆範 支援ネット代表世話人
自殺者まで出す闇世界に挑んだ原告や弁護団の闘いの到達点と指導・監査改善の課題
【講演2】石倉信造 歯科医師
住友克敏元特別医療指導管理官などが主導した3年以上に及ぶ監査の実態を報告
【講演3】竹内俊一 弁護士
「まだ何も変わっていない」行政庁の広範な裁量権縛る必要訴え
保険医取消の取り消しを求めた裁判で勝訴
溝部達子先生の講演会ひらく(島根保険医協会報 2011年11月5日号より)
繰り返される贈収賄事件と不幸な自死事件 2つの構造的病理現象を断ち切るために 9・10シンポ(報告)
溝部訴訟 高裁で初の勝訴 「行政裁量権」に比例原則を適用
5月31日の溝部訴訟控訴審判決は、一審で勝訴しながら高裁段階で逆転敗訴した細見雅美医師や飯塚真也歯科医師の訴訟で、大きな壁となった行政の裁量権に制限を加えるなど歴史的な判例となった。 取消事由とされた「不正・不当請求」の多くが、事実認定において覆された... 続きを読む...
取消処分は「裁量権を逸脱し違法」東京高裁が国の控訴を棄却
2005年11月、「無診察投薬」などを理由として取消処分を受けた溝部達子医師の控訴審判決が東京高等裁判所で言い渡され...続きを読む...
溝部先生 控訴審でも勝訴(傍聴記)代表世話人 高久隆範
これまで処分取り消し訴訟は、一審勝訴しても二審の高裁段階で原告の先生が敗訴してきた...続きを読む...
指導・監査国家賠償請求訴訟(国賠訴訟)Q&A
原告が勝つことの少ない国を相手の訴訟(国家賠償請求訴訟)をなぜ支援するのかという素朴な疑問が寄せられることがあります。
訴訟支援のほぼ常識に属することですがQ&Aにして整理してみました。
原告の先生方に思いをはせる方は是非お読みください... 続きを読む...
公務員としての一線を越えてどこに行くのか向本発言 Vol-1
厚生労働省の政策コンテストで表彰された厚労省医療指導監査室の向本時夫氏が、医療情報サイトのインタビューで「保険医療指導監査部門の充実強化」を提案したわけを赤裸々に語っている... 続きを読む...
暴かれた県のずさんな管理者指導体制 〜香川県
2001年、在宅総合診療料に関する治療計画の診療録への記載漏れによって医師免許1年間および保険医5年間の停止処分を受けた医療法人社団藤田医院の理事長H医師。
H医師は、医師免許停止が明けた平成14年より、完全予約制・自由診療制の個人診療所であるWクリニックを近隣で立ち上げ、開設者・管理者として医療業務に従事してきた... 続きを読む...
支援ネットは、原告の先生を支え訴訟勝利をめざしています。また、全国いたるところで誰の身にも起こりうる不当な指導、監査、違法な取消処分を許さないための保険医への支援など日常的な運動を担うネットワークです... 続きを読む...
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溝部達子医師からの報告
全国保険医新聞 2008年12月25日号より
私は2005(平成17)年11月、保険医登録と保険医療機関指定の取り消しを決定されました。
「保険行政における個別指導・監査・行政処分」がどのような実態にあるのか、それを皆様に知っていただき、この無法地帯に一石を投じることにより、保険医の権利が法の支配の下に保障されることを願って、私は訴訟を起こしました... 続きを読む...
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今!解き明かされる「保険医切り」= 取消処分への手口!
高久隆範支援ネット代表世話人は、「『不正請求』をしていないにも関わらず、なぜ、取消処分がなされるのか。支援ネットが支えている4つの裁判を通じ、行政のやり口が明らかになった」として... 続きを読む...
高久 支援ネット代表世話人へのインタビュー
高久隆範支援ネット代表世話人は、2008年(平成20年)11月29日、山口県保険医協会 武内節夫副会長より「支援ネット」の取り組みについてインタビューを受け... 続きを読む...
個別指導への持参物は「任意の協力」指導結果に従うか否かも「任意」
個別指導のあり方をめぐる国家賠償請求訴訟で国側は、①個別指導は行政指導であり行政手続法に基づいて行われること、②指導官の見解に異論がある場合は同意できない旨を述べ、指導に従う必要はないこと、③指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱はしないことなど、原告の主張を大筋で認める見解を示した...続きを読む...



